国旗

2006年09月22日

「日の丸・君が代」裁判と小泉さん



東京地裁はきのう、
入学式や卒業式で、
国歌斉唱や、日の丸に向かっての起立などを強要した、
東京都教育委員会通達を「違法」とした。

教育現場で、
国旗掲揚や国歌斉唱を強要するのは、
「教育は不当な支配に服してはならない」
と定めた教育基本法10条に違反し、
その上、
「思想・良心の自由」を保障する、
憲法19条にも違反する…との判断からだという。

この東京地裁判決について、
小泉首相は以下のようにコメントしている。


小泉元総理


「法律以前の問題じゃないですかね、
人間として、国旗や国家に敬意を表すのは…。
人格、人柄、礼儀の問題とか…」

小泉さんならでは…というか、
不思議なコメントである。
“人間として…”?

裁判では争われていたのは、当然ながら、
「法律」に照らして違法かどうか…である。
そして、
その一つの判断として「違法」となった件について、
「法律以前の問題」
としてしまうのは、いかがなものか…。

この件については、
今後、
高裁、最高裁と審理の場が移っていくのだろうが、
まずは、東京地裁の判断をきちんと受け止め、
吟味する必要があるのは当然である。

それが、民主主義の基本であり、
「法の支配」なのでは?


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(飯村和彦)


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